本日午前に行なわれた、第11期全國人民代表大會第4回會議の記者會見のテーマは「知的財産権の保護の強化」だった。國家工商総局の付雙建副局長、國家質量監督検験検疫総局の劉平均副局長、中國新聞出版総署の副局長?國家版権局の閻暁宏局長、公安部経済犯罪偵察局の孟慶豊局長、商務部條約法律局の李成鋼局長、國家知的財産権局の賀化副局長が記者會見に出席し、メディアの取材に答えた。
付雙建副局長は「我々は日本との商標分野に対する協力強化の提案書に調印し、毎年、商標分野の代表団が訪問を行い、協力を促進する」と述べた。また、記者の質問に対し、「そちらが提示した問題について、いくつか説明したい。まず、各國の商標制度には明らかな違いがあり、中國の商標法によれば、県以上の行政區畫の名稱は商標登録できないことになっている。海外の地名に関しては、商標法によれば、広く知られている地名については商標登録できない。そちらが言っていたことに関する日本の地名は、皆が知っているようなものではないため、國內の企業によって商標登録されている。そのため、中國の商標法には違反しない」と答えた。
また、「中國の商標法によると、単に地名だけを表すのではなく、他の意味を含んだ地名に関しても商標登録することができる。日本の地名も他の意味を含んでいることがあり、ただ単に地名とだけ認識されているわけでない。そのため、特徴のある名前として、登録できる。以前、日本側から批判を受けたので、我々も日本の地名が中國で登録されていることに対し、とても深刻に見ている。知名度の高い日本の知名に対しては、商標の異議手続き、或いは取り消し手続きにより処理できる。もちろん、日本側にも中國の商標登録の告知に注目してもらい、有名な日本の地名や原産地表示を見つけた場合は、すぐに商標局に対し異議を申し立て欲しい。そうすれば、法律による救済処置を取ることができる。そして、中國と日本の今後の協力が商標や原産地表示の保護に対し、効果を発揮することを期待している」と付雙建副局長は述べた。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2011年3月13日