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制限を受けない政府から制限を受ける政府へ

制限を受けない政府から制限を受ける政府へ。

タグ: WTO,行政管理制度

発信時間: 2011-11-02 09:13:18 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

■法律上の「地方割拠」を撤廃

WTO加盟にあたり政府は法制の統一性維持や公開などの難題にも直面した。法制の統一性を例に挙げると、WTO加盟交渉の過程で中國は、地方政府が中央政府と統一性を保てるかどうかについて米國やEUから疑問を呈された。諸外國が懸念していたのは、中央政府が承諾事項を守れないことではなく、地方政府が勝手に振る舞うことだった。

このため中共中央弁公庁と國務院弁公庁は法規見直しの3原則と20の禁令を定めた。3原則は「法制の統一、無差別、公開と透明」で、特に統一の原則が強調された。20の禁令は主にWTO協定の定める「無差別」「市場開放」「公平な競爭」の3大基本原則と符合するものだ。

2004年6月には市場経済活動における地域封鎖問題を解決するため、商務省など7省が共同通達で各地方政府に対し、商品などの自由な流動を妨げ、地域封鎖を実行する規定の見直しを指示した。地域封鎖的な內容を含む文書385件が見直され、うち40件が改められ、327件が廃止された。

2005年には獨占禁止法の登場により、政府が行政権力を亂用して市場を獨占する行為が明確に禁止された。獨占禁止法起草チームは17年前に発足しながら、WTO加盟まで獨占禁止法を世に送り出すことができなかった。法律界では、WTO規則の拘束がなければ、獨占禁止法は今も検討過程にあったかもしれないとの認識が一般的だ。

WTO加盟前後の政府の変化について、対外経済貿易大學法學部の辺永民教授は「加盟前は引き出しの中にしまわれた共産黨指導部の重要文書に代表される多くの行政制度のために、行政行為の対象者がその存在を全く知らないまま規定に違反してしまうことがしょっちゅうあった。だが現在では対象者の権利?義務に関する規定を公表するだけでなく、利害関係者をその制定過程に參加させなければならない。また、公布後直ちに施行することは認められず、理解と準備のための一定の時間を対象者に與えなければならない。政府が自分の思うがままにこれらを決めることはもうできないのだ」と説明する。

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