それだけではなく、1953年のこの「人民日報」の記事の政治背景と法的意義は國際法上、政府の立場を代表するものとはみなされない。同時に人民日報にまったく誤りがなく、一言ですべてを言い盡くせるとはいえない上、人民日報の政治的操作や當時の歴史的視野には限度があり、誤りを犯すこともありうる。こうした誤りは永久的な法的意義を持たない。1971年に米國が釣魚島の行政権を日本に引き渡した後、人民日報は立場を表明する記事と聲明を繰り返し発表している。そのほうが法的効力を持つ。
1970年以前に発行した釣魚島が中國領となっている地図や日本の歴史家?井上清氏らが釣魚島は中國の領土と明確に論証していること、1971年の日本紙「長周新聞」が日本の呼稱である「尖閣諸島」ではなく釣魚列島という中國の地名を使用していたことには日本は觸れないでいる。
1971年12月30日、中華人民共和國外交部は釣魚島主権に対する正式な聲明を発表、これまでに何度もその立場を表明してきた。実例、策略、十分な法的基礎のどの角度からも、中國が釣魚島に対して領土主権を保有していることにゆるぎはない。日本が奇計で虛を衝き、自らを騙し、人民日報の記事を持ち出して言いがかりをつけても、すぐに各方面の反発を招くだろう。日本の言い分は強引なこじ付けで、自らを騙し他人も騙しているにすぎない、國際法的にも認められない。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年10月9日