中華人民共和國國務院報道弁公室 2012年10月
前書き
司法制度は政治制度の重要な構成部分であり、司法の公正は社會の公正に対する重要な保障である。 新中國の成立後、特に改革開放以來、中國はあくまで國情に立腳し、中國の伝統的法律文化の優れた成果を継承しつつ、人類の法治文明をも參照した上で、中國の特色ある社會主義司法制度を確立するよう模索かつ絶えず改善し、社會の公正を守り、人類の法治文明に重要な貢獻を行ってきた。 中國の司法制度は総體として社會主義初級段階の基本的國情に適い、人民民主獨裁の國體と人民代表大會制度の政體に合致している。と同時に、改革開放の絶え間ない発展、特に社會主義市場経済の発展、法によって國を治める基本方略の全面的な実行、民衆の司法に対する需要の日ごとの増大などに伴い、中國の司法制度は改革、整備、発展の必要に迫られている。 ここ數年、中國は積極的、著実、実務的に司法體制と業務システムの改革を推し進め、司法の公正維持を目標とし、司法職権の最適配置、人権保障の強化、司法能力の向上、人民のための司法実踐を重點とし、中國の特色ある司法制度をさらに充実させ、司法の民主を拡大し、司法の公開を進め、司法の公正を保証し、中國経済の発展と社會の調和?安定に力強い司法の保障を與えてきた。
一、司法制度とその改革の進展
1949年、中華人民共和國の建國は、中國の司法制度の建設に新紀元を畫した。1949年9月に公布され、暫定憲法の性格を有する『中國人民政治協商會議共同綱領』と『中華人民共和國中央人民政府組織法』は、新中國の法制の基礎を定めた。1954年に制定された『中華人民共和國憲法』と『中華人民共和國人民法院組織法』『中華人民共和國人民検察院組織法』などの法律?法令は、人民法院、人民検察院の組織體系と基本的職能を規定し、合議制度、弁護制度、公開審判制度、人民陪審員制度、法律監督制度、人民調停制度を確立し、中國の司法制度の基本體系を形成した。 1950年代末以降、特に「文化大革命」(1966~1976年)
の動亂の10年間に、中國の司法制度は深刻な破壊を受けた。1978年に改革開放を実行してからは、中國は歴史の経験と教訓を総括したうえで、社會主義民主を発展させ、社會主義法制を健全化するという基本方針を確立し、司法制度を復興再建し、一連の基本法を制定?改正した。1990年代、中國は「法によって國を治める」という基本方策を確立し、社會主義法治國家の建設を加速した。社會の進歩と民主?法治の建設過程で、中國の司法制度は絶えず整備され、発展してきた。