こうした改革措置は、司法機関が法律にのっとった獨立的な裁判権、検察権の行使を確実なものとし、権限と責任の明確な司法権力運用の仕組みを整備し、司法の透明度と信認度を高め、よりよく人権を保障するうえで重要な意義をもっている。
第七、反腐敗指導體制と活動の仕組みを整備することについて。反腐敗はかねてより黨內外で取りざたされることがかなり多い問題である。當面の問題は主として反腐敗機関の職能が分散しており、相乗効果を生むことができないため、一部の事件は斷固たる取り調べや処分が難しく、腐敗事件が頻発しても責任追及は不十分なままであるということにある。
三中全會の『決定』は反腐敗體制?仕組みの刷新と制度的保障の強化について重點的に布石を行った。主として、黨風刷新?廉潔政治づくりと反腐敗活動に対する黨の統一指導を強化し、黨委員會の主體的責任、規律検査委員會の監督責任を明確にし、著実に実行可能な責任追及制度を制定、実施すること、反腐敗指導體制と活動の仕組みを整備し、各級の反腐敗協調グループの職能を改革し充実させ、腐敗案件の取り調べ?処分にあたっては上級規律検査委員會による指導を主とすると定めたこと、上級規律検査委員會の下級規律検査委員會に対する指導強化を具現し、手がかりの処置や案件の取り調べ?処分は同レベル黨委員會に報告すると同時に必ず上級の規律検査委員會に報告しなければならないと定めたこと、中央規律検査委員會が中央レベルの黨?國家機関に規律検査委員會の出先機構を置き、中央と省?自治區?市の巡視制度を改良し、地方、部門、企業?事業體のすべてをカバーするようにしたこと、である。
これらの措置はすべて実踐経験を総括し、各方面の意見を汲み取ったうえで打ち出したものである。
第八、インターネットの管理指導體制の整備を急ぐことについて。インターネットと情報セキュリティーは國の安全と社會の安定にかかわるもので、われわれが直面している新たな総合的挑戦である。