(2014年10月23日、中國共産黨第18期中央委員會第4回全體會議にて採択)
中國共産黨第
18期中央委員會第4回全體會議(以下、全會と略)は2014年10月20日から23日まで北京で開催された。今回の全會には、中央委員199人と中央委員候補164人が出席した。また、中央規(guī)律検査委員會常務委員會委員と関係部門の責任者が列席したほか、第18回黨大會代表から一部の末端同志や専門家?學者も列席した。
全會は中央政治局が主宰し、習近平中央委員會総書記が重要談話を発表した。
全會は、習近平総書記が中央政治局の委託を受けて行った活動報告を聴取?討論し、「法に基づく國家統(tǒng)治(ガバナンス)の全面的推進における若干の重要問題に関する中共中央の決定」を?qū)徸h?採択した。習近平総書記は全會に対して「決定(討論稿)」の説明を行った。
全會は、中國共産黨18期3中全會以來の中央政治局の取り組みを十分に認め、次のような認識で一致した。18期3中全會以來、中央政治局は、複雑な國際情勢と國內(nèi)の改革?発展における重い任務を前にして、第18回黨大會と18期1中全會、2中全會、3中全會の精神を全面的に貫徹し、中國の特色ある社會主義の偉大な旗印を高く掲げ、鄧小平理論、「三つの代表」重要思想、科學的発展観を?qū)Г趣贰⒘暯骄t書記の一連の重要談話の精神を徹底的に貫き、全黨、全軍、全國各民族人民を団結させ率い、國內(nèi)と國際という二つの大局を統(tǒng)一的に考慮し、安定を保ちつつ発展を求めるという活動全體の基軸をしっかりと押さえ、戦略上の不動心を保ち、改革の全面的深化によって諸般の活動を推し進め、改革?発展?安定、內(nèi)政?外交?國防、黨統(tǒng)治?國家統(tǒng)治?軍隊統(tǒng)治にかかわる戦略的?全局的?長期的課題への対処法の思想?制度面からの模索を重視してきた。中央政治局はまた、経済発展の「新常態(tài)(ニューノーマル)」に順応し、マクロコントロールの考え方とやり方を刷新し、経済?社會発展の難問を積極的に解決し、民生の保障と改善に力を入れ、黨の大衆(zhòng)路線教育実踐活動を基本的にやり遂げ、揺るぐことなく反腐敗に取り組み、さまざまなリスクや試練に効果的に対処し、そうすることで、各方面の活動において新たな成果を収め、黨と國の事業(yè)の発展に新たな局面を切り開いた。
全會は、長年にわたって――特に11期3中全會開催以降――わが國が社會主義法治建設において収めてきた歴史的成果を高く評価した上で、法に基づく國家統(tǒng)治の全面的推進における若干の重要問題を検討した。その結果、小康(ややゆとりのある)社會を全面的に築き上げて中華民族の偉大な復興という中國の夢を?qū)g現(xiàn)し、改革を全面的に深化させて中國の特色ある社會主義制度を充実?発展させ、そして黨の執(zhí)政能力?執(zhí)政水準を引き上げるためには、法に基づく國家統(tǒng)治を全面的に推進しなければならないという認識に達した。
全會は次のように指摘した。新たな情勢と新たな任務を前にして、わが黨は、國內(nèi)と國際という二つの大局をよりよく統(tǒng)一的に考慮し、わが國の発展における重要な戦略的チャンスの時期をよりよく大切に活用し、民間の力の結集、社會利益の均衡、社會関係の調(diào)整、社會行為の規(guī)範化をよりよく図り、深いレベルでの変革の中でわが國社會に豊かな生気と整然たる秩序とをもたらし、経済の発展、明朗な政治、文化の繁栄、社會の公正、生態(tài)環(huán)境の保全を?qū)g現(xiàn)し、わが國の平和的発展の戦略的目標を達成するために、法治のもつ舵取りと規(guī)範の役割をよりよく発揮させなければならない。
全會は次のように強調(diào)した。法に基づく國家統(tǒng)治の全面的推進にあたっては、第18回黨大會と18期3中全會の精神を貫徹?実行し、中國の特色ある社會主義の偉大な旗印を高く掲げ、マルクス?レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」重要思想、科學的発展観を?qū)Г趣贰⒘暯骄t書記の一連の重要談話の精神を徹底的に貫き、黨の指導、人民主體、法に基づく國家統(tǒng)治という三者の有機的な統(tǒng)一を堅持し、揺るぐことなく中國の特色ある社會主義法治の道を歩み続け、憲法?法律の権威を斷固維持し、法に基づいて人民の権利と利益を擁護し、社會の公平と正義を守り、國の安全と安定を保ち、「二つの百周年」の奮闘目標(中國共産黨創(chuàng)立百周年までに小康社會を全面的に築き上げ、新中國成立百周年までに富強?民主?文明?調(diào)和の社會主義現(xiàn)代化國家を築き上げるという目標)の達成と中華民族の偉大な復興という中國の夢の実現(xiàn)を法治の面から力強く保障しなければならない。