最近、『世界知的所有権機関(WIPO)著作権條約』、『世界知的所有権機関実演?レコード條約』(當面中國の香港と澳門(マカオ)特別行政區には適用しない)という國際著作権條約が中國で発効した。この2つの條約は《ベルヌ條約》および『ローマ條約』で確立された在來の著作権および隣接権保護の原則をデジタル環境(特にネット環境)に延長し、新技術が著作権保護にもたらす新しい課題を解決するためのものである。したがって、この2つの條約は「インターネット條約」とも言われている。
この「インターネット條約」の最も肝心なところは、ネット上の伝播を含めた一般の人々へ伝播する権利について規定を設けたことである。そのほか、この條約はまたコンピュータ?プログラム、データベース、賃貸権、デジタル環境の下での複製権、技術保護措置、権利管理情報、実演者の精神的権利の保護およびデジタル環境の下での権利に対する制限、効果的な法律実行などについて規定している。この2つの條約に基づき、いかなるネット上の著作者、実演者、録音?録畫製品制作者の許可を得ずに、勝手にそのネット上の作品を利用したものは、権利侵害の責任を取らなければならないことになっている。
「この2つの條約の発効は、中國への影響はそれほど大きなものではない。2001年に、中國が著作権法を改正する際、すでにこの2つの條約の主な條項の內容を採り入れていたからだ」、と中國社會科學院知的所有権センター副主任である李順徳教授は記者に語ってくれた。
2001年の中國のWTO加盟以降、西側諸國は対中貿易の問題點を在來の貿易から知的所有権に移し、中國に絶えずプレッシャーをかけている。知的所有権保護、特に著作権保護の問題は、すでに対外経済?貿易において、避けて通れない重要な問題となっている。
「中國の知的所有権に関する立法は、すでにかなり完ぺきなものであり、國際條約の要求に合致するものである」と、李順徳教授は言う。だが、保護の度合いから言うと、中國は確かにいくつかの先進諸國との間においては一定のギャップがある。しかし、これはそれぞれの國の狀況によるものである。今のインターネット関連の新技術の発展はかなり速く、ネット上の著作権保護も発展的なものであり、徐々に前進するプロセスを必要とするものである、と李順徳教授は付け加えた。