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商務(wù)部、大陸企業(yè)の臺灣投資規(guī)則を公布 |
発信時(shí)間: 2009-05-18 | チャイナネット |
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商務(wù)部、國務(wù)院臺灣事務(wù)弁公室は17日、『大陸企業(yè)の臺灣投資?非企業(yè)法人の設(shè)立関連事項(xiàng)に関する通知』(以下『通知』と略)を公布した。同『通知』に盛り込まれている政策は同日からの実施となる。これらの政策の公布目的は、臺灣海峽両岸間の直接投資を促進(jìn)し、両岸経済の互恵協(xié)力を?qū)g現(xiàn)し、両岸関係の平和な発展を推進(jìn)することである。 関連政策の內(nèi)容は次の通り。 一、大陸企業(yè)の臺灣投資あるいは非企業(yè)法人の設(shè)立は、互恵と市場経済の原則にのっとり、國家安全や國の統(tǒng)一を損なってはならない。 二、大陸企業(yè)は両岸の経済発展?fàn)顩rと産業(yè)の特徴に基づき臺灣に投資、あるいは非企業(yè)法人を設(shè)立し、相互補(bǔ)完の構(gòu)図を形成することを奨勵、支持する。 三、大陸企業(yè)の臺灣投資あるいは非企業(yè)法人の設(shè)立にあたり、現(xiàn)地の法律法規(guī)を充分に理解し、その風(fēng)俗や習(xí)慣を尊重し、環(huán)境保護(hù)に重視し、社會責(zé)任を果たすこと。 四、商務(wù)部は、『海外投資管理方法』(商務(wù)部2009年第5號令)に基づき、臺灣投資あるいは非企業(yè)法人の設(shè)立の審査?承認(rèn)を行う。地方の企業(yè)は所在地の省クラス商務(wù)主管部門を通じて商務(wù)部に申請し、中央企業(yè)は直接商務(wù)部に申請すること。 五、省クラスの商務(wù)主管部門あるいは中央企業(yè)が商務(wù)部に関連申請を提出した場合、商務(wù)部は國務(wù)院臺灣事務(wù)室弁公室の意見を聴取してから、『海外投資管理方法』に基づき審査?承認(rèn)する。 六、大陸企業(yè)の臺灣投資?非企業(yè)法人の設(shè)立が承認(rèn)された場合、商務(wù)部は企業(yè)に『企業(yè)海外投資証明書』あるいは『企業(yè)海外機(jī)関証明書』を授與する。大陸企業(yè)は、『企業(yè)海外投資証明書』あるいは『企業(yè)海外機(jī)関証明書』を持參して人員の臺灣訪問や外國為替などその他の関連手続きを行うこと。 七、大陸企業(yè)は、商務(wù)部が許可した経営範(fàn)囲內(nèi)で関連業(yè)務(wù)を行うこと。臺灣地區(qū)に投資し設(shè)立した企業(yè)あるいは非企業(yè)法人は現(xiàn)地での登録後、大陸企業(yè)は15営業(yè)日以內(nèi)に企業(yè)登録関連書類を商務(wù)部と國務(wù)院臺灣事務(wù)弁公室に屆け出ること。 八、すでに大陸企業(yè)によって臺灣地區(qū)で設(shè)立された企業(yè)もしくは非企業(yè)法人の変更?企業(yè)撤収について、『海外投資管理方法』に基づき関連手続きを行うこと。 九、商務(wù)部と國務(wù)院臺灣事務(wù)弁公室は共同で大陸企業(yè)の臺灣投資?非企業(yè)法人の設(shè)立の監(jiān)督、検査を行う。 十、大陸企業(yè)は関連規(guī)定に反し臺灣投資?非企業(yè)法人の設(shè)立を行った場合、商務(wù)部は國務(wù)院臺灣事務(wù)弁公室と共同で関連規(guī)定に基づいて処罰する。 「チャイナネット」 2009年5月18日
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