北京市工商行政管理局は先般、『北京市工商行政管理局の外國業者投資企業の発展への支援強化に関するいくつかの意見』(以下『意見』と略)を公布した。『意見』では、外國業者投資企業の市場參入條件、年度審査、監督管理など17の面で外國業者投資企業発展への支援と奨勵について、明確な措置が打ち出された。
外國業者投資企業の市場參入條件の面で、『意見』は、外國業者投資企業の投資者が企業の債権を登録資本に転換することを支援すること、企業名稱の登録條件を緩和し、外國(地區)の出資企業の名稱を使用する外國業者による獨資企業、外國業者が大株主となる外國業者投資企業、登記資本金が3000萬元に達し、かつ近代サービス業あるいはハイテク産業の従事者には、企業名稱に「中國」という文字を使用することを認める。多國籍企業が北京で事業部を設立することや外國業者によるアウトソーシング業投資を奨勵する。
投資環境の改善の面で、次の5つの措置が挙げられる。
1、重要外資プロジェクトの建設、大手企業、重點企業による買収?合併へのサポートを強化する。
2、國の外資誘致に関する産業政策を十分に生かす。
3、外國業者の外資系企業への投資における困難を軽減するよう努める。第1期出資金が拠出済み、かつ出資額が法定登録資本金下限に達した場合、出資者の出資期限を最終出資期限まで期間を延長する。
4、條件に合致した外國業者投資企業について、資金の逼迫により期限どおり出資できない場合、出資者の出資期限を最終出資期限まで期間を延長するかあるいは減資、株式による出資を認める。
5、株式、動産、商標専用権の抵當などさまざまなサービスを提供し、外國業者投資企業の融資ルートを広げる。
「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月25日