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「外國企業常駐代表機関登録管理條例」來年に施行

「外國企業常駐代表機関登録管理條例」來年に施行。

タグ: 外國 企業

発信時間: 2010-11-26 17:30:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

 中國政府網が25日伝えたところによると、「外國企業常駐代表機関登録管理條例」が11月10日に行われた國務院第132回常務會議で可決され、來年3月1日から施行される運びとなった。これにより、國家工商行政管理局(當時)が公布した「外國企業常駐代表機関の登録管理に関する規定」は同日に廃止されることになる。

 新條例にいう外國企業常駐代表機関とは、海外企業が本條例の規定に基づいて中國國內に設立した、海外企業の業務と関連する非営利活動に従事する事務機関を指す。代表機関には法人格は與えられない。

 代表機関の設立、変更、終了は、本條例の規定に基づいて登録手続きを行わなければならない。登録する事項は、代表機関の名稱、首席代表者の氏名、業務の範囲、駐在する地點、駐在する期間、海外企業の名稱と所在地など。國家工商行政管理総局と同局が権限を授與した地方政府の工商行政管理局が、代表機関の登録を受理し、管理を行う機関となる。

 香港特別行政區、澳門(マカオ)特別行政區、臺灣地區の企業が中國域內に代表機関を設立する場合は、本條例の規定に基づいて登録管理を行う。

 ▽3月-6月に年度報告を提出

 代表機関は毎年3月1日から6月30日までの間に登録機関に年度報告を提出しなければならない。年度報告の內容には、海外企業の合法的な存続の狀況、代表機関の業務活動の展開狀況、代表機関の會計事務所の監査を経た諸費用の収支狀況などを含むものとする。

 ▽法律に基づいて會計帳簿を設置

 代表機関は法律に基づいて會計帳簿を設置し、海外企業の経費の支払いや代表機関の諸費用の収支狀況を正しく記載するとともに、これを代表機関の駐在地點に置かなければならない。代表機関は他の企業、機関、個人の銀行口座を利用してはならない。

 「人民網日本語版」2010年11月26日

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