稅関総署は8月中旬に公布した2010年第54號公告の中で、大陸部域外において自分で利用するために製品を購入した場合、5千元を超過する分について、域內に持ち込む際に関稅を納めなくてはならないと強調している。ある人の話によると、香港で1萬元の化粧品を買った場合、5千元を超えた分の5千元に対して50%の関稅がかかり、2500元を納めなくてはならないという。「武漢晩報」が伝えた。
インターネットのショッピング?旅行フォーラムでは27日、一部のネット利用者が香港のセールに行くかどうか迷っていると書き込み、また「稅金対策」を紹介する人がたくさんいて、稅関を通るときにチェックにひっかからないで済む方法について熱い議論が繰り広げられた。
こうした動きについて、大陸部の旅行會社関係者は「54號公告は違法な密輸を摘発するのがねらいで、稅関のチェックは厳しくなっている。旅行者には合理的な稅金対策が可能だが、違法な事はやっていけない。チェックで見つかった後に罰金を払うことのないようにしなければならない」と話す。
同関係者によると、旅行者は出國時に國內で購入した貴重品を攜行する場合、稅関で主體的に申告しなければならない。そうせずにいて、帰國時に新しく買った商品だとみなされ、関稅支払いを求められることがあってはつまらないからという。
「人民網日本語版」2010年11月29日