◆低?中所得層を?qū)澫螭趣工霚p稅
今回の稅制改革は、課稅ラインを2000元から3500元に引き上げたのみならず、所得稅率の構(gòu)造にも大きな変更を加えた。稅率をこれまでの9段階から7段階に減少し、40%および15%の稅率を廃止し、第1級稅率を5%から3%に引き下げた。また稅率が最低の第1級、および最高の第7級の適用者數(shù)を適度に拡大した。
新稅法の規(guī)定に基づき、ここで試算を行ってみよう。収入が7000元で、1600元の「五険一金」(養(yǎng)老保険、失業(yè)保険、醫(yī)療保険、公傷保険、生育保険、住宅公共積立金)を差し引き、3500元の免稅額を差し引くと、殘された1900元が課稅対象額となる。ここで注意しなければならないのは、第1級稅率および第2級稅率に基づき、この1900元に課稅することだ。つまり、1500元×3%(第1級)=45元、400元×10%(第2級)=40元となり、45元+40元=85元が納稅額となる。この場合、個(gè)人所得稅の実際の課稅率は収入の1.6%のみである?,F(xiàn)行の稅法に基づけば、1ヶ月の収入が7000元の場合、385元(7.1%)を納稅する必要がある。つまり1ヶ月の収入が7000元であれば、個(gè)人所得稅を300元少なく納めることになり、実際の課稅率は7.1%から5.5ポイント減の1.6%となる。