中國は陸上の特定地域と海洋の石油?天然ガス探査?開発を支援するため、財政部、稅関総署、國家稅務総局はこのほど、通知を出し、第12次5カ年計畫期(2011―15年)に開発に必要な物資の輸入について輸入稅を免除することを明らかにした。
通知によると、陸上特定地域は中國領內の砂漠、ゴビ?荒地と國の認可を受けた內外共同開発の陸上石油(天然ガス)落札鉱區を指している。
通知によると、今年1月1日から15年12月31日まで陸上特定地域での採掘作業を行う自営事業で、國內で生産できないか性能が要求を満たすことができない、探査、開発作業に直接使用する設備、計器、部品、専用工具を輸入する場合、規定の輸入免稅限度額內で輸入関稅が免除される。
また通知によると、同期間に中國の海洋で石油(天然ガス)採掘作業を行う事業で、國內で生産できないか性能が要求を満たすことができない、探査、開発作業に直接使用する設備、計器、部品、専用工具を輸入する場合、規定の輸入免稅限度額內で輸入関稅と輸入段階付加価値稅が免除される。
通知は、海洋は中國の內海、領海、大陸棚およびその他海洋資源管轄海域(淺瀬?干潟を含む)を指していると明確にしている。
このほか1994年12月31日以前に認可を受けた対外協力の「古い事業」は輸入「免稅物資リスト」にある原材料については引き続き免稅措置を受けることができる。
(新華網日本語)2011年9月3日