商務部は11日、《2012年レアアース輸出割當量申請條件及び手順》を発表した。2011年の申請條件と比較すると、2012年は生産企業に 「精錬分離企業及び金屬精錬企業は、環境保護部交付の環境保護に関する要求に適合した企業名簿」に掲載されているという條件が追加され、生産関連企業に科される環境保護條件が引き上げられた。
生産企業の申請條件には、更に「2008-2010年、年平均輸出実績(2008年以降、輸出割當量を獲得した企業については、その割當量を獲得した年から2010年までの年平均輸出実績)、稅関の統計データを基準とする」という內容も追加される。
また、流通関連企業の2012年レアアース輸出割當量の條件については、「登記資本金5000萬元(6億円相當)以上、2008-2010年年平均輸出実績、稅関の統計データを基準とする」という條件が追加された。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2011年11月14日