第二次世界大戦後の1947年4月14日、米國が推し進める「政治の民主化」と「経済の民主化」の一部として『獨占禁止法』が日本で公布された。主な內容は財閥の解體、私的統制団體の解散などである。第二次世界大戦時、13の大財閥が日本経済の命脈を握っていたため、米國は日本が侵略戦爭を起こす可能性を経済面から完全になくそうとした。これは少なくとも、米國の『獨占禁止法』公布に役立った。(米國は獨占取り締まり政策の形成のピーク期にある)
これらの措置は日本で受け入れられず、日本は2年後に米國式の『獨占禁止法』の改正に著手し、カルテル(獨占禁止の一種)の規制を解いていった。これらの措置に後押しされ、解體された財閥は再びグループ化し、新たな財閥ができた。