課稅価格とは、稅関が関連規定に基づき、輸出入製品に対して審査を行い確定した見積価格で、 稅関の課稅の根拠となる。例えば粉ミルクの場合、異なるブランドにより価格が異なっているが、管理の利便性を高めるため、同類製品に合理的な中間価格を設定し、課稅の根拠としている。
中國稅関総署は、「市場の変化に基づき、一部製品の課稅価格を適度に調整した。中國入國者の荷物、個人の郵送物品に対する免稅政策の調整は行われなかった。中國入國者の免稅対象となる個人用物品の価値は、依然として5000元(約6萬5000円)までとされた。個人の中國への郵送物品に対する免稅減額についても、調整は行われなかった」と発表した。