法による國家統治が打ち出され、中國の社會生態は新たな秩序を迎え、下方圧力とモデル転換の難題に直面する中國経済も新たな法治時代を迎える。法による國家統治の「アップグレード版」と稱される「法による國家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」(以下「決定」)が10月28日に公表された。
「決定」は「社會主義市場経済は本質的に法治経済だ。市場に資源配分における決定的役割を発揮させるとともに、政府の役割をより良く発揮するには、財産権の保護、契約遵守、統一された市場、平等な交換、公正な競爭、効果的な規制?監督を基本的指向とし、社會主義市場経済法律制度を整備しなければならない。公正を核心的原則とする財産権保護制度を整え、各種所有制の経済組織と自然人の財産権に対する保護を強化し、公正に反する法規の條項を見直す。公有制に適応した様々な実現形式の財産権保護制度を革新し、國有資産、集団資産の所有権、経営権と各類企業法人の財産権の保護を強化する」とした。
國家発展?戦略研究院の劉元春院長は、四中全會の法治経済の概念には重大な意義があるとして、次の點を指摘した。
(1)根本的に中國の経済ガバナンス構造の近代化の幕を開け、堅固な法的基礎を固めた。市場の基本的信頼は高まるだろう。