(一)科學(xué)技術(shù)研究成果の移転を自主的に決定した場(chǎng)合、原則的に審査や屆け出手続きは必要としない。中小零細(xì)企業(yè)への移転の優(yōu)先を奨勵(lì)する。専門(mén)的な技術(shù)移転機(jī)関の設(shè)立を支援する。
(二)成果の移転による?yún)毪先~、移転元の機(jī)関や大學(xué)に帰屬する。収入は主に科學(xué)技術(shù)者への奨勵(lì)、科學(xué)研究、成果実用化などに投じる。科學(xué)技術(shù)研究成果の移転と取引価格は規(guī)定に基づき公示する必要がある。
(三)譲渡、使用許諾で取得する純収入、実物出資で取得する株式、出資持分のうち、奨勵(lì)に充てる部分は全體の50%を下回ってならない。研究開(kāi)発と成果実用化に貢獻(xiàn)した主要メンバーへの奨勵(lì)額は奨勵(lì)額全體の50%を下回ってならない。技術(shù)者が成果実用化の段階で技術(shù)開(kāi)発やサービスなどに従事する場(chǎng)合、法律?法規(guī)に基づき奨勵(lì)金を取得できる。職責(zé)?義務(wù)の履行を前提に、科學(xué)研究成果の移転にともなう価値の変化で生じる事業(yè)単位幹部の決策責(zé)任を免除する。