國務院の批準と同意を経て、上海東方ハブ國際ビジネス協力エリアが2月、設立された。「上海東方ハブ國際ビジネス協力エリア建設全體案」が2月28日に発表され、協力エリアの建設の幕が開かれた。記者の調べによると、「國際ビジネス交流」が全體案の大きなキーワードになっている。「國際ビジネス交流を便利にする新たな場」はビジネス協力エリアの3大中核位置づけの一つで、「國際ビジネス交流を便利に」は3大中核機能の一つだ。
同案が國際ビジネス交流の促進を目標とし明確にした今後講じる管理措置のうち、ビジネス協力エリア総合管理機関が発給する有効招待狀を持ち、國際(地域)便で浦東國際空港からエリアに入る域外人員は中國ビザなどの入境許可を必要としないが、大きな見所になっている。
國家移民管理局出入境審査管理司の責任者である龔耀氏は、「國際もしくは地域便で浦東國際空港からエリアに入る域外人員は中國ビザが必要ない。移民管理部門はビジネス協力エリア総合管理機関が発給する有効招待狀に基づき、國際旅行証書審査のみを行う」と説明した。
また國際側からエリアに入る域外人員はエリア內でビジネス活動に従事する場合30日滯在でき、かつ需要に基づき延長を申請できる。これらの域外人員は、國內でビジネス視察などの活動に従事するため、エリア內で口岸ビザを申請することも可能だ。移民管理部門は法に基づき便宜を図る。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2024年3月1日