経済管理體制では以下の特徴を有している。
1.國家経済技術開発區は國務院が審査?認可するとともに、國は十分な権限を授與する。開発區は當地の政府が主管し、関係する省?自治區?直轄市の人民代表大會が相応する管理條例を制定する。開発區は國の求める任務を擔い、対外開放の窓口、革新、モデル、波及的な役割を発揮する。これはその他の一般の區域に代替できないものである。
2.開発區管理委員會は市政府の出先機関であり、市政府の経済管理権を行使するとともに、外國企業投資プロジェクトの審査?認可の面で省級の権限を享有する。これは一般の経済區域とは比較できないことである。
3.開発區は簡素化された機構を設立している。1つの部署が上級の數十の部署との業務を擔當しており、作業効率は大幅に向上し、行政支出も節減された。これは一般の地區ではまったく不可能である。
4.管理委員會はあくまで経済関連の仕事を中心にしている。「プロジェクトは生命線」との観點から、一般事務には干渉せず、指導部から一般職員に至るまで「人はいずれも投資環境」と考え、経済発展に寄與することを仕事の起點としている。これは政府?社會関連の事務が煩雑な行政単位では実行できないことである。
5.開発區は土地利用の考え方を見直し、全國に先駆けて土地の有償使用を試験的に実施して顕著な効果を上げた。管理委員會は土地開発コストが高い場合、一般に自ら保留する稅収で間接的に補償している。潤沢な財政資金がなければ、一般の區域ではできないことである。
6.開発區は設立當初からサービス機能の強化を重視してきた。外國企業の投資に関する窓口の1本化は広州開発區が先駆けであり、その後、各地の開発區も徐々に1體化サービスを開始した。現在、多くの開発區がインターネットによる企業誘致や電子行政業務を行うなど、「模倣」から真の國際投資環境へのグレードアップを目指している。
7.開発區は人事管理の面で改革を進めており、公開募集、能力重視の人事異動など新たな措置を講じている。開発區では人々の就業?職業選択観が大きく変わり、こうした変化による考え方の変革が開発區に持続的な発展に向けた無限の潛在力をもたらした。
8.環境保護事業の面では、その區域全體の監視?制御、評価、指標達成に対する管理を実施している。一部の開発區は環境管理の標準であるISO14000認証を取得し、區域の環境保護モデル區に指定された。これは管理権限が分散している地區ではかなり難しいことである。
9.開発區はWTO加盟を契機に、政府の職能の転換を積極的に進めているため、WTOのルールが求める行政管理體制、市場運営メカニズムをより速く達成することができる。
「チャイナネット」2004年1月