日本の外務省は18日、今年7月1日から中國人の個人向けの観光ビザ発給の範囲を大幅に緩和することを決め、日本政府観光局(JNTO)北京事務所の柏木隆久所長は北京のメディアに詳細を説明した。主に次の3つの面が大幅に緩和された。
2000年9月、中國大陸部の初の観光団が東京に到著し、中日民間交流の観光通路が開いた。この10年に日本を訪れる中國人は徐々に増え、2008年には100萬人の大臺を突破。2009年には訪日外國人の數が19%下がったにもかかわらず、中國人の訪日は約1%の伸び率を保ち、世界的な金融危機の日本で外國人観光客が増えた唯一の國だった。そして中國の數カ所の地區では昨年の7月から個人向け観光ビザの発給が試験的に行われてきた。
柏木所長によると、今年7月1日から実施する個人向けの観光ビザ発給の緩和は、昨年の試験に基づいて制定されたもので、主に次の3つの面が大幅に緩和された。
まずビザの申請窓口が増えた。従來は北京の日本大使館や上海総領事館、広州総領事館が管轄する省や直轄市、自治區に限られていたが、今回は重慶総領事館、青島総領事館、瀋陽総領事館、大連事務所が管轄する省や直轄市を含む中國大陸全體に拡大し、今年7月以降は全ての在中國日本國総領事館で個人向けの観光ビザの申請ができるようになった。
ビザ申請の代理店の數も増加した。今までの北京市や上海市、江蘇省、浙江省、広州省、深セン市の48社から全國の290社に広がり、最寄りの旅行會社での申請が可能になった。
最後に最も重要な點は申請者の要件の緩和だ。ある程度、信用能力を備えた人は、同行する3等親以內の親族の個人向け観光ビザを申請でき、単獨で観光する2等親以內の親族のビザも申請できる。
ここでいう信用能力は、安定した仕事を持ち、大手クレジット會社が発行するゴールドカード或いはそれに相當する能力を指す。よく知られている數社のクレジットカード會社の場合、ゴールドカードの申請條件は月収約5000元。これで個人向けの観光ビザの発給範囲は大いに緩和される。
こういった基準は、中國人観光客や旅行代理店の負擔を減らすためで、國際的な慣例に従えば、各國のビザ申請には多くの証明書を提出する必要があるが、今回はいかに手続きを簡単にするかが日本の各省庁の関心事だった。
柏木所長は、上海萬博が開催されるこの1年は、両國國民の観光を促進する上で重要な年だと考えている。日本の溝畑宏観光庁長官は先月4月12日、中國國家旅游局の邵琪偉局長と會談し、「中日が手を攜えて観光交流を拡大する」ことで意見の一致を見た。日本は上海萬博に100萬人の日本人観光客を送り、中國國民の日本への個人向け観光ビザのより一層の緩和を約束した。
柏木所長は「これは両國國民の往來が日々広がり大きな勢いになっていることと一致する。中國を訪れる日本人は毎年340萬人から350萬人で、日本の10倍の人口でGDPの世界ランキングが2位になろうとしている中國が、この數を超えることはそう遠いことではない」と話す。
「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年5月19日