この改正案の提出は日本に大論爭を巻き起こし、漫畫?アニメ業界の反発を買った。業界の関係者は、この條例案の條文が不明確で、かつ、作者の創作の自由に対する極めて大きな侵害であると主張している。また、漫畫やアニメの題材の範囲もこれによって広範囲にわたる制約を受けかねない、と懸念する者もいる。
この條例案に対し、一部のネットユーザーや漫畫?アニメファンからも、猛烈な反対意見が出ている。條例改正案第三章「不健全な図書類等の販売等の規制」によれば、規制対象となる18歳未満の「非実在青少年」は「年齢又は服裝、所持品、學年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音聲による描寫から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と定義される。一部のネットユーザーたちは、このような曖昧な定義を認めることはできないとし、この「非実在青少年」概念による規制が恣意的に運用される虞(おそれ)の有無につき続々と疑義を呈している。
東京都はこれに対し、「非実在青少年」というのは、年齢や小?中學校といった通學先の描寫などについて、その明示的かつ客観的な描寫により、明らかに18歳未満と認められるものに限定される、との解釈を示している。さらに、制度の恣意的運用を危懼する疑義に対しても、単に「幼く見える」「聲が幼い」といった主観的な理由で対象とすることはできず、恣意的な運用は不可能である、と回答している。よって、たとえ視覚的には幼児に見える描寫であっても、「18歳以上である」等の設定となっているものは規制対象に該當しない、とされる。