▽様々な措置で外國人留學生を支援
柳澤一等秘書官によると、地震後、日本政府は今回の震災で影響を受けた外國人留學生を支援するため、以下のような措置を講じてきた。
?日本國政府の國費留學生のうち、震災により一時帰國を余儀なくされた留學生(災害救助法適用市町村に在住の者等)には、日本に再渡日するための航空券を支給(大學を通じて対象學生に通知。)
?私費留學生のうち、今回の震災によって経済的に困窮に陥った成績優秀な留學生(災害救助法適用市町村に在住の者等)については、日本學生支援機構の「私費外國人留學生學習奨勵費」の追加募集を実施。(大學を通じて募集。1學期分(4-7月の4ヶ月分)。大學院生で26萬円、學部生で約19萬円)
?被災した學生が首都圏で就職活動するための宿泊施設(國立オリンピック記念青少年総合センター、労働大學校)の無償提供を開始。
?災害による內定取り消し等により修學年限を超えて在學する學生のための奨學金の貸與期間の延長を開始。
?日本への再入國許可を取得せずに一時帰國した留學生の再入國にあたっては、特別措置により査証が申請できることとした。具體的には、留學していた大學で引き続き教育を受けることが確認できる場合には、最寄りの大使館または総領事館で査証申請を受け付けることとした。(受付は5月31日で終了)
?震災のために訪日を延期した結果、在留資格認定証明書の有効期限が切れた後に日本への入國を希望する場合には、査証申請を簡素化するなどの特別措置を行い、8月31日まで日本に入國できることとした。
この他、各學校においても、様々な支援措置がとられているという。