資料寫真:9月25日、出迎えた家族と再會(huì)した詹其雄船長(zhǎng)(右) 。日本側(cè)に違法に拘留された中國(guó)漁船の詹其雄船長(zhǎng)は同日4時(shí)、中國(guó)政府のチャーター機(jī)で福建省福州市に戻った。
中日間で起きた釣魚島漁船衝突事故について、那覇検察審査會(huì)は21日、「公務(wù)執(zhí)行妨害」容疑で逮捕され、那覇地検が不起訴とした中國(guó)漁船の詹其雄船長(zhǎng)を強(qiáng)制起訴すべきだと議決した。
共同通信社は、那覇検察審査會(huì)は21日に詹其雄船長(zhǎng)を強(qiáng)制起訴すべきだと議決したが、実際に公判を開くことは不可能だとの見解を示した。強(qiáng)制起訴は「市民の感情」を捜査に強(qiáng)く反映させるためだが、これらの事態(tài)により制度の実効性が問われることになった。
那覇検察審査會(huì)は21日、議決書の中で、漁船衝突事件が中國(guó)と日本の外交問題に発展することを懸念しながらも、市民の「正義感情」を反映させるために起訴すべきだと判斷したと表明。
しかし、日本側(cè)は起訴狀をすでに帰國(guó)している詹其雄船長(zhǎng)に送達(dá)することは不可能だと見ている。起訴狀の送達(dá)で中國(guó)側(cè)の協(xié)力を得るのも難しい。このような事態(tài)は強(qiáng)制起訴の範(fàn)疇を超えているため、日本政府は適切な解決策を探る必要がある。
「中國(guó)網(wǎng)日本語(yǔ)版(チャイナネット)」 2011年7月22日