釣魚島問題において、米國は本當に日米安全保障條約を適用するのか。実はこれはまだ「仮の問題」に過ぎないが、日本はこの「仮の問題」を「切り札」にし、しかも事態をエスカレートさせている。
米國は今年に入って、「釣魚島は日米安保條約第5條の適用対象」だと表明したが、全體を見ると法律的に曖昧な部分がある。報道によると、米國務省の報道官は7月11日、「米國政府は釣魚島の最終的な主権について立場を示さないが、釣魚島は1972年に沖縄県の一部として日本に返還されてから、日本政府の行政管理下に置かれてきた。そのため、釣魚島は日米安保條約第5條の適用対象である」と述べた。これは條約の解釈の問題である。日米安保條約第5條では確かに「日本國の施政の下にある領域」という表現が使われているが、これが施政の下にある領土に限られるのか、それとも主権を認められていないが支配する領土を含むのか、條約の文面からははっきりわからない。そのため、米國は適用すると言ったり、適用しないと言ったりすることができる。
日米安保條約の適用範囲が日本が合法的に管理する領土だけでなく、主権を認められていない領土(釣魚島など)も含むとすれば、米國の言い分そのものが安保條約第7條に反することになる。第7條は、條約について國連憲章に反する解釈をしてはならないとも規定している。國連憲章は他國の領土と主権を侵犯することに反対しており、米國の行為はこの規定に反するものである。そのため、米國は最初に「釣魚島の最終的な主権について立場を示さない」という言葉を付け加え、中國の主権を侵すと思わせないようにしている。つまり、米國のこの疑問が殘る発言は法律上の不明確さを利用したものであり、言葉を濁したり態度をゆるがせているのは自身の利益のためである。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年8月8日