釣魚島及びその付屬島嶼は、古來より中國の固有の領土であり、中國はこれに対して爭うことのできない歴史的?法的根拠がある。中日雙方に釣魚島の主権帰屬問題で係爭があることは客観的事実であるが、中國側は一貫して事実を尊重することを踏まえて、外交交渉によって問題の解決をめざすよう主張している。
◇釣魚島及びその付屬島嶼が中國の固有の領土である歴史的?法的根拠
數多くの文獻、史料が示しているように、釣魚島及びその付屬島嶼は、中國人民が最も早く発見し、命名し、利用し、わが國の漁民が世々代々これらの島嶼と付近海域で漁労などの生産活動に攜わってきた。15世紀以前、中國南東沿岸部の一部商人、漁民は釣魚島とその付屬島嶼を航海時の標識としていた。
わが國の明と清の時代に、中國はずっと釣魚島とその付屬島嶼に対して主権を行使していた。早くも明の初期において、釣魚島とその付屬島嶼は中國の版図に組み入れられ、永楽年間(紀元1403~1424)に出版された『順風相送』と言う書物に、中國人が福建省から琉球に行く途中通り過ぎた釣魚嶼、赤坎嶼 (すなわち赤尾嶼)などの島嶼の名前がはっきり記載されていた。
明と清の時代に琉球王國に派遣された冊封使が出使録の中で、釣魚島などの島嶼は中國の領土であり、これらの島嶼を越えて初めて琉球の海域に入ると記載されている。明朝の冊封使だった陳侃が、1543年に著わした『使琉球録』には、「釣魚嶼を過ぎ、黃毛嶼を過ぎ、赤嶼を過ぎて、目まぐるしく変わり??????古米山(久米島)が見えて、琉球に屬することになる」と記載されている。清朝の敕命で派遣された鉄差大臣の黃叔儆が臺灣を巡視した後の1722年に著わした『臺灣使槎録』にも、「大洋の北側に山があり、その名は釣魚臺、10あまりの大きな船が停泊することができる」と言う釣魚島に関する記載がある。
明朝の総督の胡宗憲が作成した『籌海図編』は、明朝の海洋防衛の管轄下の沿海島嶼を明記しており、その中に釣魚島とその付屬島嶼が含まれており、これは釣魚島及びその付屬島嶼が明朝から中國の海洋防衛の管轄範囲內にあったことを裏付けている。
地理的に見ても、釣魚島とその付屬島嶼の東側には深さ2000メートルを超える沖縄トラフがあり、琉球列島はこれと隔てた向こう側にある。激しい黒潮が南西から北東方向に、ここを通過するが、當時の航行技術では東側の船がこれらの島々に近づくことは非常に難しかった。これは、中國人が釣魚島とその付屬島嶼を最も早く発見、利用したことが偶然のことでないということを示している。
◇日本と國際社會はかつて釣魚島は中國のものであると認めていた