米上院は11月29日、釣魚島(日本名?尖閣諸島)が日米安保條約第5條の適用対象であることを明確に定める追加條項を2013會計年度國防権限法案に盛り込んだ。(文:金燦栄?中國人民大學國際関係學院副院長。環球時報掲載)
この條項自體に新味はない。釣魚島問題における米國の主張には2つの點がある。第1に、釣魚島の主権帰屬問題については態度を表明しない。第2に、日本の「施政権」を承認し、釣魚島は日米安保條約の適用対象だと考える。釣魚島騒動の発生以來、米國は一貫して第1點の表明に努める一方で、第2點を繰り返し曖昧に表明してきた。今回の米上院の決定は、第2點を法律によって明確化することをはっきりと示している。
結論は明白だ。米國は表面上は中立だが、実際には日本の肩を持っているのだ。これはわれわれに注意を促すものだ。釣魚島問題において、われわれは米國が參與する可能性をもうなおざりにはできず、可能な限り考えなければならないのだ。
法案は現時點では上院で可決されただけだが、國防権限法案は下院も足並みを揃えるのが通常で、大統領も拒否権を発動するのは難しい。來年度の國防費は全てこの法案の可決後に計上される。特に米國は依然戦爭中であり、アフガニスタンからまだ撤退しない中、前線の將兵を怒らせる危険を冒してまで法案可決を妨げようとする者はいないからだ。このため國防権限法案はかねてより米議會にとって「個人的思惑を紛れ込ませる」良い機會となってきた。イラク戦爭時、親臺議員はこの法案に米臺関係関連の個人的思惑を再三紛れ込ませた。今回の法案の提出をリードしたのが「知日派」のウェッブ上院議員であったことは決して偶然ではない。日本メディアは「國防権限法案」に他國の領土問題が盛り込まれるのは極めて「異例」だと大げさに伝えているが、実はそうではない。この法案には國防と全く無関係な內容が盛り込まれることすらあるのだ。