アルジェリア人質事件が「自衛隊法」関係法の改正に拍車をかけている。小野寺五典防衛相は19日、「自衛隊の海外における國民保護時の武力使用基準が厳格すぎる。法律を改正して、自衛隊に海外で危険にさらされている國民を保護する権利を與えるべきだ」と発言した。これについて、上海國際問題研究員アジア太平洋研究センターの廉徳瑰副主任は、「日本の平和憲法は骨抜きにされるおそれがある」と指摘し、さらに次のように述べた。
日本の自衛隊が海外で任務を執行することはすでに目新しいことでない。海上での地雷撤去、カンボジア、モザンビーク、イラクでのPKO活動、現在もハイチなどで活動している。國際救援や難民支援目的で、自衛隊はルワンダ、アフガニスタン、ホンジュラス、トルコ、インド、イランなどにも行っている。だが、日本國內では自衛隊の海外派遣は依然としてデリケートな問題だ。それは日本の平和憲法に違反して進められているからだ。
今回、アルジェリアで発生した人質事件で、また日本の自衛隊海外派遣の衝動を持つ一部の人が騒いでいる。日本政府には、政府専用機を派遣して人質を連れ帰るだけでなく、自衛隊派遣の問題を考えている人もいる。彼らは現行の「自衛隊法」が海外で突発事件が起こったときの自衛隊派遣に制限がある條項に不満を持っており、輸送裝備の増加や紛爭地域への駐留、武器使用條件の緩和などを主張している。これらはすべてこれまで許されなかった問題だ。
自衛隊自身が違憲の怪物である。だが、すでに派遣されている。紛爭地域、戦闘地域にも駐留が許され、特に武器使用が解禁されれば、交戦権の禁止は有名無実になる。日本の平和憲法は骨抜きにされ、集団的自衛権の解釈修正ももはや意味をなさなくなるだろう。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2013年1月22日