日本は2011年初頭に中國で、新設した醫療滯在ビザを大々的にPRし、中國人の日本での治療?健康診斷を促した。PR內容によると、醫療滯在ビザは使い勝手が良い。まずビザの有効期間は最長で3年間に達し、1回の滯在期間が最長で半年に達する。毎回の滯在期間を90日以內とした場合、有効期間內に何度も出入國することが可能だ。しかし東日本大震災の影響を受け、この普及計畫は棚上げにされた。
中國でも多くの患者が日本での診療を希望しているが、狀況を理解していない人が多い。訪日後、日本の醫療機関に中國語サービスがなかったり、醫療紛爭の発生後に法的保障が得られないことが懸念されているのだ。他にも、手続きが煩雑で斷念した人もいる。
醫療滯在ビザの申請者は、國際醫療交流コーディネーターや旅行社などの機関から身元保証を受ける必要がある。申請者は身元保証機関に連絡し、次に身元保証機関を通じ日本の醫療機関に連絡し、醫療機関の発行する予定証明書と身元保証書を取得する必要がある。ビザ申請時には、身元保証書の他に、一定の経済力を有することを証明するものを提供しなければならない。滯在期間が90日以上に達する場合、申請者が入院する日本の醫療機関の職員、もしくは日本の親族を代理人とし、法務省入國管理局から「在留資格認定証明書」を得る必要がある。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2013年2月19日