日本の現行憲法、つまり「平和憲法」は1946年に公布、1947年5月に施行された。第1章第1條で、天皇は日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基くと規定されている。日本が戦前、無條件降伏前に施行していた「大日本帝國憲法」は、「天皇は國の元首にして統治権を総攬する」と規定していた?
自民黨は2012年4月、日本國の元首であり、日本國及び日本國民統合の象徴であるという憲法條文の改正を提案した。
憲法審査會は同日、「集団的自衛権」についても協議した。
安倍首相の主張に基づき、自民黨は自衛隊の集団的自衛権の行使容認、つまり米國などの同盟國が攻撃を受けた場合、共同防衛にあたる集団安全保障への行動參加を求めている。公明黨はこの提議を「受け入れらない」と明言。民主黨は集団的自衛権の行使を容認するべきかどうかについて直接的な議論を避けている。
日本政府の現在の立場は、日本は集団的自衛権を有しているが、平和憲法が許容する必要最小限度の自衛を超えるためこの権利を行使できない。言い換えると、日本憲法は日本が攻撃を受けた場合、武力を行使する、個別的自衛権の行使のみ認めているというもの。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2013年3月15日