陳教授によると、強(qiáng)奪された文化財(cái)の返還には連合國軍が非常に厳しい條件がついていた。中國の戦時(shí)狀況から言って、強(qiáng)奪された文化財(cái)のそれぞれの名稱、大きさ、重量、寫真などのデータ、いつ、どこで、どの日本軍に強(qiáng)奪されたかなどの情報(bào)を提示することは不可能である。
1948年に國際情勢は激変し、米國は公的に親日政策に転向した。米軍はほかの國に戦爭賠償の放棄を説得し、日本の文化財(cái)で深刻な被害を被った國に賠償するという提案に反対した。米國などのこうした政策は、中國の利益を損害し、日本に強(qiáng)奪された文化財(cái)の返還を難航にした。
陳教授によると、前世紀(jì)に國際法に基づく文化財(cái)の返還のケースはあり、近年、ユネスコはさらに現(xiàn)代國際法の原則を打ち出している。戦爭が原因で強(qiáng)奪?紛失されたどの文化財(cái)も返還されるべきという原則である。これはすでに國際社會(huì)の共通認(rèn)識(shí)となっている。陳教授は、「中國の場合、きちんとした資料研究を踏まえ、データや日本流出の経緯を究明したうえで、法律面で返還の方法を検討することが急務(wù)である」と示した。
「中國網(wǎng)日本語版(チャイナネット)」 2015年9月16日