3.フランス:両親に居場(chǎng)所を常に報(bào)告する義務(wù)
フランス政府は、子供が親をもっといたわるようにする法律を制定している。その中には、子供は自分の居場(chǎng)所を常に報(bào)告し、親の體調(diào)を常に把握する義務(wù)が設(shè)けられている。
4.アメリカ:親の面倒を見る者には減稅
アメリカでは、18歳以上の成年は獨(dú)立して外に住む。彼らは家を借りたり買ったりすることはあっても、親との同居は望まない。
アメリカの納稅は家庭を基本単位としているが、國(guó)稅局は家庭の総収入を計(jì)算した後、親の面倒を見ている家庭には減稅するという制度がある。
5.韓國(guó):政府が三世代同居を奨勵(lì)
韓國(guó)では5年以上親の面倒を見ている三世代家庭に対し、遺産相続稅を90%減免する制度がある。老人1人あたり3000萬ウォンの相続稅が免除され、男性60歳、女性55歳以上の親族の面倒を見る者に対し、毎年48萬ウォンの所得稅減稅が行われている。異なる住宅に住む子供と親が、同居することに決めた場(chǎng)合、一方の住宅の貸出あるいは売卻時(shí)に生じる稅金が免除される。本人または配偶者が直系親族と2年以上同居した場(chǎng)合は、政府による優(yōu)遇ローンが獲得でき、住宅の購(gòu)入やリフォーム、新築などに使うことができる。
「中國(guó)網(wǎng)日本語(yǔ)版(チャイナネット)」 2013年7月8日