労働契約法が1月1日に施行され、労使関係がしばしばちまたの話題に上るようになった。
9月末、通信機器メーカーの深セン華為技術有限公司は勤続8年以上の従業員7000人余りに対し、年末までに自主的に退職手続きを行うよう勧奨した。その後は、再選考の上で期間1~3年の労働契約を結ぶとした。
また、流通大手ウォルマートの世界調達センターは、全世界で200人余りの従業員を無條件解雇したが、その約半數を中國人従業員が占めた。
ある者は労働者は資本側に蹂躙(じゅうりん)されたと怒りをあらわにし、ある者は企業による正常な戦略修正に対し過度に敏感になる必要はないと言った。さらに、華為のケースは労働契約法に反撃ののろしを上げたのではないか、もし法律を見直さなければ、多くの企業が追隨するのではないかと心配する人もいた。
労働契約法をきっかけに、人々は自分あるいは他人の労使関係とその運命について、改めて見直している。低賃金に賃金未払い、殘業代の不払い、短期契約あるいは労働契約そのものが存在しないケース、理由なき解雇、取ることができるか分からない休暇の権利などなど、枚挙にいとまはない。
労働保障部の統計によれば、1995年から2006年までの12年間で、労働爭議件數は14.5倍に増え、集団労働爭議案件も6.4倍に増加した。
専門家は、1995年から現在に至るまでに中國経済の構造は大きな変化を遂げたと指摘する。中國には所有権と経営権が組み合わされた利益集団が形成され、利益集団はともに労働者と向き合い、労使対立は中國の市場経済でも主要な対立関係となった。しかし、現実には労働者の権利はずっと無視されたままだった。こうした背景の下で起草された労働契約法は、労働者の安定感を保証し、企業の労働関係の調和を図るのに役立つものだ。
11月7日に華為が発表した「7000人集団退職事件」はひとまず一段落した。しかし、この事件で引き起こされた緊張や焦りの心理は消え去っていない。
新京報が最近実施した調査によると、労働契約法の公布以來、上海の企業はその反応から三つのグループに分かれたという。第一のグループは、既に広範囲で特定期限がない労働契約を結んでいる大型國有企業と多國籍企業で、新法にも冷靜な反応を見せている。第二のグループは「二流」の多國籍企業などだ。強い市場競爭力を持つが、従業員の資質は不ぞろいで、積極的に新制度を研究している。第三のグループは法を守る意識に乏しい中小私営企業で、新法施行を無視している。
「人民網日本語版」より 2008年1月18日
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