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カラオケ著作権有料使用制度、15の省が導入 |
発信時間: 2008-01-02 | チャイナネット |
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中國音像(音聲映像)協會、中國音楽著作権協會が明らかにしたところによると、音聲?映像分野の知的所有権を保護するための重要な措置としてのカラオケ著作権有料使用制度は、2007年年末までで、すでに15の省?直轄市?自治區で全面的にスタートした。 カラオケ著作権使用の認可作業は、2007年2月13日から、陝西、山東、北京、広東など15の省、自治區、直轄市で展開された後、徐々に全國で広がっている。現在、一部のカラオケ企業はすでに、中國音像協會、中國音楽著作権協會と著作権使用の許認可契約を交わしており、問い合わせをする企業の數も増えつつある。 中國人民大學大學院の副院長で、知的所有権問題家の専門家劉春田教授は、カラオケ著作権の徴収で進展が遂げたことは、中國の知的所有権保護が法律の條文から社會の実踐に変わりつつあることを物語っていると指摘している。 「中國國際放送局 日本語部」より2008年1月2日 |
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