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個人事業主名稱新規定、 「中國」などは禁止
発信時間: 2009-04-07 | チャイナネット

「個人事業主名稱登記管理弁法」が今月から正式に施行される。

同弁法はまず、名稱のない個人事業主の存在を認めている。ひとつの個人事業主が使用できる名稱はひとつのみで、登記機関に申請後、登記審査を経て使用が許可される。

経営者は自身の氏名を事業名稱として使用することはできるが、「企業」「公司」「農民専業合作社」の使用はできない。

同弁法はさらに、個人事業主名稱には下記內容および文字が含まれることを明確に禁止している。▽國家?社會の公共利益を損なうもの▽社會公序良俗に違反し、民族?宗教習俗を尊重しないもの▽一般大衆に対し詐欺を行ったり、あるいは誤解を與えるもの▽外國國家(地域)名稱、國際組織名稱▽政黨名稱、黨政軍機関名稱、民間組織名稱、社団組織名稱およびその略稱、部隊番號▽「中國」「中華」「全國」「國家」「國際」の各単語▽中國語ピンイン、アルファベット、外國文字、句読點やかっこなどの記號▽國家規範に適合しない言語文字▽法律?法規で禁止されているその他の內容および文字。

昨年末現在、全國には個人事業主2917萬3300戸が存在、現有資本総額は9005億9700萬元、1戸あたりの平均資本額3萬900元、従業員數は5776萬4100人。昨年1年間、新規登記された個人事業主數は615萬1800戸で、前年比4.63%の増加となった。

「人民網日本語版」2009年4月7日

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