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中西部へ就職する大卒者に學費支払いの肩代わり |
発信時間: 2009-04-21 | チャイナネット |
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財政部と教育部は、大學卒業後に中西部地區や辺境地區の最下部の組織へ就職し3年以上働いた場合、學費と國家奨學貸付を國が肩代わりする、學費と國家奨學貸付を肩代わりする暫定の規則を発表した。資金は中央財政が手配する。 毎年1人最高6000元 この規則では、1人あたりの學費と國家奨學貸付の最高金額は、6000元を超えないと規定しており、在學中に學生が毎年支払う學費や國家奨學貸付が6000元より低い場合は実際の金額を、6000元より高い場合は6000元を基準に國が肩代わりする。 また學生が在學中に國家奨學貸付を受けた場合は、肩代わりする學費は優先して國家奨學貸付の返済や全ての返済が終わる前に生じる利息にあてられる。 財政部と教育部は、詐欺を行う大學や學生に対して、証拠がある場合には肩代わりした學費を回収するほか、関連責任を追及するとしている。 3年未満に退職した場合は本人が返済 國が學費を肩代わりした學生は、卒業前に大學に「學費と國家奨學貸付の肩代わり申請表」と、中西部地域や辺境地域の最下部の組織で3年以上就業するという協議に、大學、就職する組織、本人のサインをして出す。 通常の転任や栄転、仕事の必要から組織を離れる以外は、3年未満で退職する場合、働いている組織の人事部門が大學に対して學費と國家奨學貸付を肩代わりする資格の取り消しを求め、大學は全國學生援助管理センターに報告する。全國學生援助管理センターはその年から學費の肩代わりを止め、そのあとは本人が殘った金額を返済しなければならない。 ?チャイナネット?2009年4月21日 |
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