中國人民銀行(中央銀行)と中國銀行業監督管理委員會(銀監會)は21日、共同で通知を発表した。これによると、各金融機関は、玉樹地震被災地において震災前に発給され、震災後予定通り返済の見通しが立たない各種貸付について、債務者が被災地域で他の被災者救済貸付を受ける際にマイナス影響が及ぶことを防ぐため、遅延の催促、ペナルティーの付加、ブラックリストへの記載などを2011年6月末まで実施しないよう求められた。法人については、同措置対象期間を最長2011年末まで適宜延長することが可能という。
中央銀行は、農業再生貸付に対して優遇金利を適用している。被災地金融機関の財務面での負擔を軽減するため、この農業再生貸付金利は、同通知発行日以降、さらに1パーセント引下げられた。
「人民網日本語版」2010年4月22日