中國國內各地でここ數日、高溫の天気が続いている?,F地気象臺の最高気溫記録が何度も更新されている地域もある。中華全國総工會労働保護部監督二処の湯淳処長は、「熱中癥」を法定職業病リストに組み入れたことを明らかにした。
専門弁護士によると、勤務中の熱中癥は職業病であり、罹患した場合は、癥狀に応じて有給休業が認められるという。有給休業期間は、労災醫療を受ける必要がある期間とする。有給休業は通常、1年まで。病狀が深刻なケースあるいは特別な事情がある場合は、市級労働能力鑑定委員會が確認し、休業期間を最長1年延長することが可能。労災と認定された従業員が休業期間終了後も継続して治療を受ける必要がある場合は、引き続き労災醫療の対象となる。
「人民網日本語版」2010年7月15日