広州市はアジア競技大會開催中、包丁や大型果物ナイフ購入時の実名登録?販売店指定システムを?qū)毪工搿谥菔泄簿证?9日、「刀具安全管理強化に関する広州市人民政府の通告(意見征求稿)」を起草?発表し、一般社會に広く意見を求めた。同通告は、意見征求?改正を経て、政府の審議認可を得るため再提出される。20日付「広州日報」が伝えた。
警察の取り締まり対象は、刀物類以外に、料理用包丁、大型果物ナイフ、クラフト用ナイフ、やすり、セラミックナイフ、その他危険性のある刀類。これらを購入する際には、実名登録が必要で、購入場所は指定された販売店に限られる。上海世界博覧會開催中も、安全保障対策として包丁購入時の実名登録制が実施された。
指定の刀類販売店は、専門店舗あるいは専門販売カウンターを設(shè)け、安全管理責任者を明らかにし、赤外線センサによる盜難防止?警察通報モニターなど安全技術(shù)監(jiān)視コントロール設(shè)備を配置しなければならない。危険性のある刀類の販売に際しては、購入者の実名登録が義務(wù)付けられる。指定販売店は、購入者の身分証明証や職員証を確認の上、購入者の身分、勤務(wù)先名稱、購入品の種類?數(shù)量など各情報を記録し、管轄の公安派出所に毎週提出しなければならない。
警察は、指定販売店は、行動不審者や精神異常者と見られる人および未成年者に刀類を販売してはならないと強調(diào)。また、そのような人が危険性のある刀類を購入したことが発覚した場合は、直ちに公安機関に通報するよう求めている。
「人民網(wǎng)日本語版」2010年8月20日