日本の専門學校、短期大學、大學付屬高等教育機関を卒業(yè)した海外留學生は、これまで長い間、法的に制限されていたため、就職の際に、大學を卒業(yè)した留學生より不利な立場に置かれていた。しかし、この狀況がこのほど改められた。法務省は7月1日、外國人が就業(yè)資格を取得する際の學歴條件を改正、専門學校を卒業(yè)した留學生が日本で就職する際の條件を緩和した。日本の中國語新聞「中文導報」が伝えた。
従來の法規(guī)では、外國人が日本で技術(shù)、教育、國際業(yè)務関連分野で就労する場合、原則として「大學卒業(yè)以上」の學歴が條件となっていた。専門學校を卒業(yè)した留學生は、「専門士」という資格を得て、日本の會社に就職することは可能だが、卒業(yè)後いったん帰國すると、就労目的で日本に再び戻ることは認められていなかった。今回の法改正の重要ポイントは、學歴條件に「専門士」が追加されたことで、帰國後の就労目的での日本再入國制限も撤廃された。
法改正後、専門學校を卒業(yè)した留學生が日本で就労するチャンスはかなり増加する見通し。
日本では最近、大學を卒業(yè)しても、すぐに社會に通用する実務力を持ち合わせていない人材より、専門學校で実用技能を?qū)Wんでより高い即戦力を備えた人材の方が重用される傾向がますます高まっている。しかし、中國人留學生は、卒業(yè)後の就職について考え、留學先に大學を選ぶケースが多い。関連法規(guī)の改正に伴い、今後は、専門學校に留學する中國人學生がますます増えると予想される。
「人民網(wǎng)日本語版」2011年7月8日