■不法滯在の罰金は総額1萬元が上限
不法滯在の外國人に対しては警告を行い、悪質(zhì)な場合は不法滯在1日ごとに500元の罰金(総額1萬元を超えない)または5日以上15日以下の拘留処分とする。不法入國や不法滯在の外國人を収容、隠匿した場合、不法入國や不法滯在の外國人の検査逃れを助けた場合、または不法滯在の外國人に出入國証明書を違法に提供した場合は、2000元以上1萬元以下の罰金を科す。悪質(zhì)な場合は5日以上15日以下の拘留とし、5000元以上2萬元以下の罰金を併科する。
■外國人の不法雇用は厳罰に
以下の行為の1つにでも該當(dāng)する外國人は不法就労とみなす。
▽就労許可や就労滯在証明書を規(guī)定に従って取得せずに中國國內(nèi)で就労している者。
▽就労許可の制限範(fàn)囲を超えて中國國內(nèi)で就労している者。
▽外國人留學(xué)生で就學(xué)アルバイト管理規(guī)定に違反して、規(guī)定內(nèi)の職種または時間を超えて中國國內(nèi)で就労している者。
外國人に不法就労を紹介した場合は、個人に対して不法紹介1人ごとに5000元(総額5萬元を超えない)の罰金、組織に対して不法紹介1人ごとに5000元(総額10萬元を超えない)を科す。外國人を不法に雇用した場合は不法雇用1人あたり1萬元(総額10萬元を超えない)を科す。
「人民網(wǎng)日本語版」2012年7月1日