第11期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)?第27回會(huì)議は「中華人民共和國(guó)出入國(guó)管理法」などを可決し、6月30日に閉幕した。京華時(shí)報(bào)が伝えた。
出入國(guó)管理法によって不法入國(guó)、不法滯在、不法就労の外國(guó)人(三非外國(guó)人)への罰則が強(qiáng)化された。不法滯在の外國(guó)人に対しては警告を行い、悪質(zhì)な場(chǎng)合は不法滯在1日ごとに500元の罰金(総額1萬(wàn)元を超えない)または5日以上15日以下の拘留処分とする。
公安部の楊煥寧副部長(zhǎng)によると、近年外國(guó)人の不法入國(guó)、不法滯在、不法就労?jiǎn)栴}が目立ち、関連制度の整備が求められている。
出入國(guó)管理法は2013年7月1日に施行される。
■就労滯在証明書の有効期限は最短90日
就労以外の滯在証明書の有効期限は最短180日、最長(zhǎng)5年。就労滯在証明書の有効期限は最短90日とする。ビザに記された滯在期限が180日を超えない外國(guó)人は、ビザに記された滯在期限まで中國(guó)國(guó)內(nèi)に滯在することができる。滯在期限を延長(zhǎng)する必要がある場(chǎng)合は、期限の満7日前までに滯在地の県級(jí)以上の地方人民政府の公安機(jī)関の出入國(guó)管理部門に申請(qǐng)しなければならない。