ベンチャー投資企業は、國の稅法の規定に基づいて納稅申告を行い、稅金を納付しなければならない。非法人ベンチャー投資企業の場合、投資各方が國の稅法の関連規定に基づき、獨自に納稅申告を行い、企業所得稅(法人稅)を納付してもよい。非法人ベンチャー投資企業は、申請して、許可を得てから、稅法の規定に基づいて統一的に企業所得稅を計算して納稅することもできる。
非法人ベンチャー投資企業の企業所得稅の徴収方法は、國家稅務総局が別途公布する。われわれがすでに熟知しているように、國際的に非法人による共同ベンチャー企業の所得稅稅率はかなり低いため、外國ベンチャー投資家は中國でのベンチャー投資についても同じようなことを求めている。ここでは、明確な稅収優遇の規定はないが、稅務機関が今後もっぱら非法人ベンチャー投資企業の所得稅稅率を策定するために、具體的徴収管理方法が提示されている。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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