『中國における外國人就職管理規(guī)定』(労部発〔1996〕29號)にもとづいて、外國人が中國で就職する雇用部門は必ずその就職証明書の上に明記されている部門と一致したものでなければならない。
外國人が就職証明書発行機関に規(guī)定されている地域內(nèi)で雇用部門を変更するが、やはりもとの職業(yè)に従事する場合は、もとの就職証明書発行機関の許可を経るとともに、就職証明書変更手続きを取らなければばらない。
外國人が就職証明書発行機関に規(guī)定されている地域を離れて就職するかあるいはもとの規(guī)定地域內(nèi)で雇用部門を変更し、そして異なる職業(yè)に従事する場合、必ずあらためて就職許可手続きを取らなければならない。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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