外國の観光部門の中國に常駐する代表機構の外國籍の従業(yè)員が中國に入國して仕事をする場合は、『中國における外國人就職管理規(guī)定』に基づいて、中國での就職と居住の手続きを取るべきである。そのうち、當該外國の観光部門に派遣される自國の従業(yè)員は、中國國家観光局のビザ通知書簡及び代表資格確認書簡を持って、外國駐在の中國大使館、領事館において就業(yè)ビザを取ることを申請する。入國した後、代表証明書と就業(yè)ビザを持參して地元の労働保障部門で就職証明書の取得を申請する。
?
「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
?
「チャイナネット」2008年2月
?