(九)國家賠償制度を整備する
中國は國家賠償制度を確立し、國家機関と國家機関職員が職権行使に際し、公民、法人、その他の組織の合法権益に損害を與えた場合、國は法に基づき賠償するものとした。2010年に改正された國家賠償法は、國家賠償業務機構を整備し、賠償請求のルートをはっきりさせ、賠償範囲を拡大し、挙証責任を明確にし、精神的損害に対する賠償を増やし、賠償基準を上げ、賠償金の速やかな支払いを保障し、行政賠償、刑事賠償、非刑事司法賠償の制度をよりいっそう充実させた。ここ數年、國は経済社會の発展に伴い刑事賠償基準を絶えず向上させており、公民の人身の自由権を侵害した場合一日當たり賠償金額は1995年の人民元17.16元から、2012年の162.65元に上昇した。2011年、各級法院で結審した行政賠償案件(一審)、刑事賠償案件、非刑事司法賠償案件は合計6786件あり、そのうち結審した刑事賠償案件は868件で2009年比16.04%の増加、賠償金額は3067萬元余りで2009年に比べ42.9%の増加となった。
(十)犯罪被害者の救済制度を確立する
近年、中國は犯罪被害者に対する救済制度について積極的に検討しており、犯罪行為で被害を被り、ただちに有効な賠償を受けられないために生活に困窮したり、特に深刻な暴力犯罪の侵害により重傷?身體障害ひいては死亡に至った犯罪被害者あるいはその近親者に対して、國が適切な経済的援助を與えるとした。各地は経済社會の発展狀況に基づいて、犯罪被害者救済の具體的な基準と範囲を確定し、また犯罪被害者救済業務と法律援助、社會保障などの関連制度の実施と連攜させ、犯罪被害者の権益保障體系を整備してきた。2009~2011年に、司法機関は犯罪被害者計2萬5996人に3億5000萬余元の救済金を支給し、1萬1593件の法律援助を與えた。