中華人民共和國國防部(國防省)は東中國海防空識別圏の設定に関する中國政府の聲明に基づき、以下の通り東中國海防空識別圏航空機識別規則公告を出した。
一、中華人民共和國東中國海防空識別圏(以下、東中國海防空識別圏)を飛行する航空機は本規則を遵守しなければならない。
二、東中國海防空識別圏を飛行する航空機は、以下の識別手段を提供しなければならない。
(一)飛行計畫識別
東中國海防空識別圏を飛行する航空機は、中華人民共和國外交部(外務省)または民用航空局に飛行計畫を屆け出ること。
(二)無線識別
東中國海防空識別圏を飛行する航空機は、雙方間無線通信を維持し、東中國海防空識別圏管理機関またはそれにより権限を與えられた組織の識別照會に迅速かつ正確に回答しなければならない。
(三)トランスポンダ識別
東中國海防空識別圏を飛行する航空機で、二次レーダートランスポンダを搭載している場合は、全行程を通じて有効にすること。