11月23日に中國が東中國海防空識別圏の設定を発表すると、各方面が幅広く注目した。実際にはすでに世界20數(shù)カ國?地域が防空識別圏を設定している。防空識別圏の歴史、効果、特性などについて解放軍報が空軍指揮學院科學研究部の安鵬部長に話を聞いた。
記者:防空識別圏の設定によって、制度面から防空能力を高めることができる。各國の防空識別圏にはどのような共通の特性があるか?
◆(◆は刑のへんにおおざと)洪波?空軍軍事法院院長:防空識別圏制度には國家性、一方性、安定性、防御性、強制性という5つの特性がある。
(1)行為の國家性。防空識別圏の設定は國家行為であり、鮮明な國家性を備えると一般に考えられている。主権國家にとって防空識別圏を設定するか否か、いつ設定するか、どのように設定するか、どう管理?コントロールするかは、いずれも國家の主権範囲內(nèi)のことだ。実踐においては、民間航空管理當局が発表する國もあれば、國防當局が発表する國もあるが、いずれも國が明確な権限を授けていることが前提だ。
(2)設定の一方性。防空識別圏制度と國際法は「相容れる」ものであり、防空識別圏の設定は國際法の基本的原則?要請に違反しないというのが國際法學界の一致した見解だ。國際法に基づき他國が有する航行と通過の自由に影響を與えない前提の下で、主権國家は防空識別圏の設定を一方的に決定する権利を持ち、事前に他國の同意を得る必要はない。したがって、中國が防空識別圏を一方的に設定したとのごく一部の國の非難は全く筋が通らない。