中國外交部報道官弁公室微信公式アカウントが発表した情報によると、西側メディアは西側國家安全機関の情報を引用し中國企業について報じ、中國の「國家情報法」第7條の関連規定に対する懸念から、西側諸國はファーウェイ(華為)の技術と設備に対して制限措置を講じるべきとした。外交部の耿爽報道官は19日の定例記者會見で、「この法律を全面的に見て、正確に理解するべきだ。関係者は色眼鏡を外し、罪ありきの推論を止めるべきだ」と述べた。
19日の外交部定例記者會見において、記者からは「一部メディアは最近、西側諸國の安全機関の情報を引用し、ファーウェイに関する報道を続けている。米國とその同盟國は現在も、ファーウェイが中國政府に協力しサイバー攻撃を行ったという確かな証拠を出していない。また中國の國家情報法第7條の関連規定に対する懸念から、西側諸國は未然に防ぐため、ファーウェイの技術と設備に対して制限措置を講じるべきとしている。これについてはどのように論評するか」という質問があった。耿氏は次のように回答した。
これらのメディアとは主に西側諸國の一部メディアのことだが、中國側はこれらのメディアが報道の中で、ファーウェイなどの中國企業がいわゆる「サイバー攻撃」に加わっているという証拠を、米國などの國が今も出していないと認めたことを評価する。これは客観的な態度だ。報道における國家情報法に関する懸念については昨日、中國側の立場を全面的に紹介した。
中國の國家情報法第7條は確かに、「いかなる組織及び公民も法に基づき國家情報活動を支持し協力すべきで、知り得た國家情報活動の秘密を守らなければならない」と規定している、しかし続く第8條も明確に、「國家情報活動は法に基づき行われるべきであり、人権を尊重?保障し、個人及び組織の合法的な権益を守らなければならない」と規定している。
この法律を批判し、第7條をやり玉に挙げている人が、この法律の內容を本當に精読しているのか不明だ。一方的に解釈し、一部の內容を切り取るのではなく、彼らが全面的にこの法律を見據え、正確に理解することを願う。
中國のその他の法律は、データ安全やプライバシー権を含む、公民と組織の合法的な権益を保障するため多くの規定を設けている。これらの規定は國家情報活動に適用される。関係者はこれらの規定だけを意図的に見落とすのではなく、色眼鏡を外し罪ありきの推論を停止し、中國企業の正常な経営活動を客観的かつ公平に見ることを願う。
?中國網日本語版(チャイナネット)? 2019年2月20日