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中國の著名商標の認定?保護における新たな変化
発信時間: 2009-07-02 | チャイナネット

 

2009年4月23日に、最高人民法院は「著名商標保護の民事紛爭に関する案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈」(以下「著名商標司法解釈」という)を公布し、2009年5月1日により執行されました。

「著名商標司法解釈」には、著名商標の概念、適用範囲、認定要件、立証責任、保護要求という五つの方面から、人民法院が如何に著名商標を認定するべきかにつき規定され、司法実踐における著名商標の認定および保護からみて、重要な指導意義をもつと考えます。

実は、2009年1月5日に最高人民法院により公布された「著名商標認定の民事紛爭に関する案件の管轄問題についての通知」、2009年3月30日に最高人民法院により公布された「國家知的財産権戦略の貫徹実施に関する若干問題についての意見」および2009年4月21日に最高人民法院により公布された「目前経済形式の下で知的財産権の審理が大局に従う若干問題についての意見」において、最高人民法院は著名商標の認定および保護についても規定しています。また、行政管理機関の動向からみても、國家工商行政管理総局は2009年4月21に「著名商標認定仕事細則」を公布し、行政機関の著名商標の認定手続、要件をも明確にされました。

以下、「著名商標司法解釈」を中心に、上記諸司法解釈および行政規章を參考しながら、我が國の著名商標認定の新動向につき、若干説明していきます。

(一)「著名商標司法解釈」には著名商標の概念が明確にされています。

「著名商標司法解釈」第一條には、著名商標の概念を「本解釈でいう著名商標とは、中國において関係する公衆に熟知される商標を指す」と規定されています。

2003年に國家工商行政管理局により公布される「著名商標の認定および保護に関する規定」には、著名商標の概念を「本規定でいう著名商標とは、中國において関係する公衆に熟知され、かつ比較的高い名聲を有する商標をいう」と規定されています。

「著名商標司法解釈」には「比較的高い名聲」を著名商標の概念から削除されました。最高人民法院は上記変動につき、以下のような考え方を示してくれました。

商標法には著名商標の認定要素につき規定されているが、著名商標の概念につき規定されていません。「著名商標司法解釈」の條文は我が國の法律執行の実踐に基づき、かつ「パリ條約」および「TRIPS協定」における「well-known trademark」という概念を參考し、著名商標の地域範囲、著名度のみにつき規定しておき、「市場名聲」を著名商標の概念に入れていません。しかし、「市場名聲」が一つの著名商標の認定要素だと考える必要があります。また、「市場名聲」は、「著名商標司法解釈」五條一項一號におき、つまり一つの著名商標の認定要素として規定された方がもっと合理的な立法形式に相応しいと考えられます。

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